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景品表示法:品質の良さと安そうな価格のどちらが大事ですか?

品質は余り確認しづらく、安そうな価格の目立ったチラシの
なんと多い事。
数字だけを追いかけて、結局は「安かろう・悪かろう」の
お買い物をしてませんか?

本当に損な買い物をしない為に、消費者の為の法律があります

貴方は「景品表示法」という法律を知っていますか?
少し法律の中身を書き出していきますので、参考にして
賢いお買い物をして下さい。

正式な名前は「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。

景品表示法は、実は私たちが普段、消費者として生活する上で、
とても大切なことが規定されている法律です。景品表示法に
ついて詳しく学んでいきましょう。

景品表示法はその名の通り、不当な景品類と不当な表示を規制
する法律です。
※景品とは、顧客を誘引する手段として、取引に付随して
提供する物品や金銭などの経済上の利益を指します。
一般に、景品とは、粗品、おまけ、賞品等を指すといえます。
景品表示法では、過大な景品類の提供を禁止しています。

表示とは、顧客を誘引する手段として、事業者が自己の
供給する商品・サービスの品質、規格、その他の内容や
価格等の取引条件について、消費者に知らせる広告や
表示全般を指します。景品表示法では、優良誤認表示の
禁止、有利誤認表示の禁止、その他誤認されるおそれが
ある表示の禁止を規定しています。

《景品表示法の目的》
消費者であれば、より良い商品やサービスを求めるのは
当然のことです。しかし、商品に実際よりより良く
見せかける表示が行われたり、過大な景品が付いた
商品の販売が行われると、そのような表示や景品に
つられて消費者が実際には質の良くない商品を買って
しまい不利益を被るおそれがあります。

景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を
偽って表示を行うことを厳しく制限します。これらの
規制によって消費者がより良い商品やサービスを
自主的かつ合理的に選べる環境を守るのです。


※ 一般消費者の利益の保護
 不当な顧客誘引の禁止
   ▲不当な表示の禁止

    ▲過大な景品類の提供の禁止
表示規制の内容

消費者は商品・サービスを選ぶ際に、品質や価格を大切な
基準とします。 ですから、それらの情報を提供する表示は
正確で、わかりやすい事が大前提です。もし、商品・サービスの
品質や価格について実際よりも著しく優良又は有利と見せかける
表示がされていれば、消費者は適切に商品やサービスを選ぶ
ことができなくなります。

そのような事態を防ぐため、景品表示法は、一般消費者に
商品やサービスの品質や価格について、実際より著しく優良又は
有利であると誤認される表示(不当表示)を禁止しています。
そして、景品表示法違反の不当表示がされれば、事業者に対して
景品表示法に基づく措置命令を行うことにより消費者の権利を
守るのです。以下に不当表示の詳しい内容を見ていきましょう。
(1)優良誤認表示
景品表示法5状1号は「商品または役務の品質、規格その他の
内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良で
あると示し、または事実に相違して当該事業者と同種若しくは
類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に関わる
ものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を
誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する
恐れがあると認められるもの」表示を禁止します。

ここにいう品質とは、商品に関する成分や属性のことです。成分とは
、原材料、純度、添加物などをいい、属性とは性能、効果、鮮度などが
含まれることになります。また、規格とは、国、公的機関、民間団体
などが定めた一定の要件を満たすことで自動的又は認証などを経て
表示することができる等級などをいいます。その他の内容とは、商品・
サービスの品質や規格に間接的に影響を及ぼすものをいいます。
例えば、原産地、製造方法、受賞の有無、有効期限などをいいます。

「著しく」とは、誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を
超えていることを指します。これは、そのような表示をすれば、その
品質や規格を誤認した顧客が誘引されるかどうかで判断され、その誤認が
なければ顧客は通常はその商品を買おうとしないであろうと認められる
程度の誇大表示であれば、「著しく優良であると一般消費者に誤認
される」表示とされます。この判断に際しては商品の性質、一般消費者の
知識水準、取引の実態、表示の方法、表示の対象となる内容などを参考に、
なされている表示全体をみることになります。

なお、消費者庁は、商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いが
ある場合、その滋養者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の
提出を求めることができます。そのような表示を裏付ける資料が提出
されない場合、表示は不当表示とみなされることになります。事業者には
、一般消費者への情報提供や説明責任を果たす責任があるとされ、効果・
性能の優良性を示す表示を行う場合は、これを表示の裏付けとなる
合理的な根拠を示す資料があらかじめ用意されているべきと考えられて
いるのです。
 
(2)有利誤認表示

景品表示法5条2号は、「商品または役務の価格その他の取引条件について、
実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給
している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると
一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者に
よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる」表示を
禁止します。

価格を著しく安くみせかけるなど取引条件を著しく有利にみせかければ、
消費者はそれをきっかけとして誤った商品を選択する可能性があるため、
このような規制がされているのです。

景品表示法では、有利誤認表示の一つとして不当な二重価格を禁止して
います。二重価格表示とは、事業者があ自己の販売価格と併記してその
販売価格よりの高い他の価格(比較対照価)を併記して表示することを
いいます。二重価格表示は、その内容が正しければ、消費者の適正な
商品選択の参考になりますが、比較対照価格の内容について適正な
表示が行われていない場合には、有利誤認表示に該当するおそれが
あるのです。
 
 (3)その他誤認されるおそれのある表示

景品表示法5条3号は「前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の
取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示で
あって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な
選択を阻害する おそれがあると認めて内閣総理大臣が指定する」
表示を禁止します。

複雑化した現代の経済社会においては、優良誤認表示や優良誤認表示を
規制するだけでは、一般消費者の自主的かつ合理的な商品又はサービスの
選択を守るために不十分な場合があると考えられます。これに関しては、
①無果汁の清涼飲料水等についての表示②商品の原産国に関する不当な
表示③消費者信用の融資費用に関する不当な表示④不動産のおとり広告に
関する表示⑤おとり広告に関する表示⑥有料老人ホームに関する不当な
表示の6つの告示が定められています。

 

 


 

 



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